セクハラへの抗議 332
雑感
使用者
雇用者
の関係
働くうえでの自衛策
質問
従業員30人くらいの零細企業に勤務していました。
日ごろから社長が私たち女性社員にわいせつな冗談を言うことが多く、みんな不快に思っていました。
日ごろから社長が私たち女性社員にわいせつな冗談を言うことが多く、みんな不快に思っていました。
そこで私が女性社員代表ということで社長に抗議したところ、
生意気だと言われ、その場でクビにされました。
回答
労働者は法律によって保護されています。
会社の都合だけで一方的に労働者を解雇することはできません。
解雇が許されるのは原則として
① 30日前までに解雇予告をする場合、
② 賃金の30日分の予告手当を支払う場合、
③ 懲戒解雇の場合、
④ 天才事変その他のやむを得ない事情がる場合で
す。
これ以外の場合むやみに解雇することはできないのです。
また右の1つの条件にあたる場合でも
「合理的理由のない解雇」や
「差別的な解雇」は許されません。
セクハラへの抗議が原因で解雇された
ということは
ということは
合理的理由のない解雇」を受けたということです。
あなたは社長に対して解雇が無効であるむねを主張し、
そのうえで職場に復帰するか、
解雇予告手当金を請求するべきです。
ただし、
日雇いの従業員や
いわゆる「季節労働者」など
「契約期間の定めのある社員が中途解雇される場合は原則として
解雇予告も予告手当金の支給もありませんので注意してください。
なお、経営者側に立っていえば、
30日前までに解雇予告をすれば
予告手当金を支払う必要はありません。
30日分の予告手当金を払えば
社員を即日解雇できますし、
全額が無理でも予告手当金の一部だけを払えば、
その分解雇までの日数を短縮できます。
ご訪問ありがとうございました