二重就職333
雑感
一社だけでは生活できない
地元の企業に勤務していましたがこの不況で会社
の業績が悪化して残業手当がつかなくなりました。
の業績が悪化して残業手当がつかなくなりました。
そのため勤務を終えたあとにコンビニで毎日3時間ほどバイトをしていました。
それが発覚、就業規則違反で懲戒解雇されてしまい
ました。
ました。
回答
いわゆる「二重就職」の問題です。
社員が許可なく他の会社に就職したり
アルバイトすることを禁止し、
違反したときには懲戒とする就業規則の例はよくあります。
しかし本来、
勤務外の時問は私的な時間です。
勤務外の時問は私的な時間です。
この時間にまで及んで会社が「二重就職」を禁止できるか否か、
よく問題になります。
判例は、
① 会社の秩序を乱すような場合か、
② 会社の業務に支障がある場合
にかぎって「二重就職」を禁止できるとしています。
たとえば、会社事務員が風俗店の会計係として深夜ま
でバイトしたというケースでは
でバイトしたというケースでは
「バイトによる疲労が会杜の業務に支障を与える」として懲戒解雇が有効とされました。
しかし、
タクシーの運転が毎朝、
タクシーの運転が毎朝、
新聞配違をしたケースでは「問題ない」として懲戒解雇が無効とされました。
いちがいには言えませんが、
あなたの場合はコンビニで3時間のバイトをしている程度ですから、
会社の業務に支障があるとも、
会社の秩序を乱すとも思えません。
したがって
懲戒解雇は許されないのではないでしょうか。
なお、ライバル会社に転職しようとして退職願を出したところ、
懲戒解雇されたという例もよくあります。
しかし、
ライバル会社への転職を理由に懲戒解雇するのも原則として許されません。
ご訪問ありがとうございました