敷金を返してくれない336

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雑感


敷金

返納

通常状態に使用すれば

検討




参照引用




質問

敷金を返してくれない

引っ越しで家を出るときに

壁紙・畳・などを全部交換するという理由で、

敷金からその費用を差し引かれました。

故意に汚したわけでもないし、
特別ひどく汚れていたわけでもありません。
納得できません。


神奈川一横浜市在住・小林美紀さん



4年間住んでいたワンルームマンションを引き払ったのですが、
大家が敷金15万円の全額を返してくれません・

理由は壁紙の張り替えを
行うために15万円かかるからとのこと。

しかし私はタバコも吸わず、
外食ばかりで調理もしていません。

大家にリフォーム会社の費用明細
を請求しましたが見せてもくれません。


 東京都世田谷区在住・直江兼続さん


回答

少額訴訟を利用しましょう



敷金とは借主に払う担保金のことを言います。

家主は家賃の未払いがあったときや借り主が家屋を乱暴に扱った場合
の修繕費などを敷金から自動的に差し引くことができます。


しかし、
大家が敷金から修繕費を差し引くことができるのは、原則として、

借り主が家屋を普通でない使い方をして汚損した場合のみです。

ですから、
契約で「損害賠償の予定額」を定めている場合を除いて。

家主の勝手な判断で。
一方的に修繕費を敷金から差し引くのは許されません。



問題は、汚損の程度が普通なのか特別なのかです。


借り主の側から見れば普通の汚損であっても、

家主側から見れば特別な汚損に見えてしまいがちです。


現実では、敷金を握っている大家が、

いわば実力行使に出て、
一方的に敷金から修繕費を差し引いている例が多いようです。

借主の無知につけこんで法外な修繕費を差し引く大家もいるようです。


借り主側は、なぜ修繕費を差し引く必要があるのか、

なぜそのような請求になるのかを、
毅然として問うべきでしょう。

口頭で問いただしてもかまいませんし、
大家の態度が曖味なら内容証明で質問するのも一つの方法です。

それでも大家が無視する場合には最終的には訴訟を起こさざるを得ません。


少額訴訟 


裁判というと「ドロ沼」をイメージしてしまいがちですが、
現在では「少額訴訟」という簡単な制度があります。


この制度を利用すれば1日で判決をもらうことができます。

費川も1万円程度と安価です。
勝訴すれば費用は被告の負担です。


万一、敗訴しても大家に取られる金額は同じなのですから、
ぜひ少額訴訟の制度を利用してみてください。



裁判の当日は、言い分を整理して、関係しそうな書類(契約書や大家とのやりとりを記した書面、見積書、

写貞など)
をすべて持参すれば、証拠にすることができます。

裁判と聞いてどうしても不安であれば、

司法書士に相談してもよいでしょう。

費川も弁護士に比べ安価です。


【事前対策】 


大家ともめてからではなく、契約時に特約を結ぶことに
より事前に対策をとることもできます。


特約の結び方はいちがいには言えませんが、
たとえば「修繕については借主の指定する業者が行う」と取り決めておくなどが考えられます。

これで大家が業者に高額の見積書をつくらせるといったことを防止できます。
特約の結び方は行政書士に相談するといいでしょう。


ご訪問ありがとうございました