債務整理337
雑感
借金地獄
身分相応
質素倹約
参照引用
賢いカバチのたれ方
給与所得者再生手続きについて
ひょんなことからサラ金に手を出して
それが数百万の借金になってしまい苦しんでいます。
自己破産を考えたのですが
苦労の末に購入したマイホームだけは手放したくありません。
サラ金に支払い猶予の交渉をしたところ、まったく相手にされませんでした。
他に債務整理の方法はありませんは?
埼玉県さいたま市在住・ゴードンさん
回答
自己破産が近年急増しています。
自己破産をすると、借金が免除される代わりに
持ち家をはじめとした所有財産を失うことになります。
そこで
「個人再生手続き」
が創設され、平成13年の4月から利用できるよう
になりました.
この個人再生手続きを利用すれば
債務者(借金をした人)は、
これから稼ぐ収人から一定期間内に分割で借金の一部を支払うことを条件に、
持ち家などの財産を手放すことなく、
また残りの借金も免除されることになります.
持ち家などを手放してまで自己破産をしなくても債務整理をすることができるのです.
【給与所得者個人再生手続き】
個人再生手続きは、
サラリーマンを主な対象とする給与所得者再生手続きと、零細事業者を主な対象とする小規模個人再生手続きとに、分けることができます.
まずは【給与所得者再生手続き】について概略を説明しましょう.
利用資格
① 個人であること
② 今後継続的に収入を得る見込みのあること
③ 住宅ローンなどを除いて無担保の借金が3000万を
超えないこと。
④ 給与等の所得者であること。
これら4点にほとんどのサラリーマンが該当するのではないでしょうか、
ただし、過去10年以内に破産宣告を受けた人は利用できません。
【借金の一部の支払いについて}
① あなたの過去2年分の可処分所得か、
② 最低弁済基準額のどちらか多いほうの金額と
同額以上を弁済しなければなりません。
この弁済は原則として3年間の分割払いです。
分割払いをするのには債権者の同意なども不要です。
①・の「可処分所得」は
「2年分の手取り給与額」から
「2年分の最低生活費」を
引くことで概算します。
②・の 最低弁済基準額は借金総額によって異なって
います
債務者が、いずれか多いほうを3年間で弁済するこ とによって、残りの借金が免除されるのです。
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