相続が争族にならないように341
雑感
相続が争族にならないように
夫と義父が同時に死亡
質問
先月、自動車事故で夫と義父を喪いました。
警察の調べは両者ともに即死状態で、
どちらが先に死亡したのか判断できないとのことでした。
義母は5年前に亡くなっています。
夫に兄弟はいません。
夫にはこれといった財産はありません。義父には義父名義の家があります。
この義父名義の家を相続したいと思うのですが、私
に相続権はあるのでしょうか。
北海道函館市在住・匿名希望さん
回答
まずは、お悔やみ申し上げます
最近では車同士の交通事故にかぎらず、
船舶や飛行機などでの死亡事故も珍しくありません。こういった事故が起きた際に、
よく問題になるのが、親了が同時に死亡した場合についてです。
親子が同時に死亡するといっても、1分1秒の違いもなく同時に死亡するということは現実にはほとんどないでしょう。
しかしながら、事故のあととなっては、はたしてどちらが先に死亡したのかを知るすべはありません。
法律では、どちらが先に死亡したのかがわからない場介には、両者が同時に死亡したものと推定することにしています。
この「同時死亡者」の間では、たがいに相続は起こりません。
義父の死亡後に夫が死亡すれば、
義父の死亡によって、義父名義の家を夫が相続し、
さらに夫の死亡で
あなたとあなたの子どもがこの家を相続することになるはずです。
こちらが普通に考えられる相続でしょう。
しかし、同時死亡した義父と夫との問では相続が起こりません。
ですから、相続財産である義父名義の家は夫に代ってあなたの子供さんが相続することになります。
これを「代襲相続」といいます。
さて、この場合における、
あなたの立場なのですが、
配偶者であるあなたには義父を「代襲」する権利はありません。
したがって、あなたが義父名義の家を相続することはできません。
子どもさんが未成年者であったとしても、義父名義の家を子どもさんの名義とすることについては問題はありません。
家の名義変更については、
司法書士に依頼するとよいでしょう。
もちろん、あなたの夫にまた別に財産があった場合、あなたには配偶者として夫の遺産の半分を相続する権利があります。
また、義母はすでに死亡しているので、
今回の相続には関係がありません。
ここでの説明は、あくまでもあなたの義父の財産についての話です。
ご訪問ありがとうございました。